2026.03.10 中央区エリア特集, 住まいの情報
監修:株式会社nodomaru 管理・売買事業責任者 村上潤 宅地建物取引士
宅地建物取引業 東京都知事(02)第104535号 / 全日本不動産協会 所属
ワンルーム投資マンションを購入する際、「空室でも家賃が保証されるので安心です」と説明され、サブリース契約を選んだ方は少なくないと思います。空室リスクを管理会社が引き受けてくれる仕組みは、長期保有を前提とするオーナーにとって、たしかに安心材料になります。
一方で、家賃相場が上昇している局面でも自分の手取りが思うように増えていない、と感じることはないでしょうか。「サブリースを外すべきか、続けるべきか」「そもそも自分の契約内容では外せるのか」――そうした疑問に、ふと立ち止まる瞬間があるかもしれません。
本記事では、中央区を中心にワンルームオーナーの賃貸管理を担当している現場の目線から、サブリースのメリットだけではなく、ワンルームオーナーが確認しておきたい注意点を整理します。解除を煽る記事ではなく、まずは契約内容と収支への影響を冷静に見るための一つの整理だと思って読んでいただければ幸いです。
【この記事の結論】
サブリース契約は、オーナーがサブリース会社に物件を貸し、サブリース会社がさらに入居者へ転貸する仕組みです。オーナーから見ると入居者と直接の賃貸借関係はなく、相手はあくまでサブリース会社になります。
| 関係 | 内容 |
|---|---|
| オーナー ⇔ サブリース会社 | マスターリース契約(賃貸借契約) |
| サブリース会社 ⇔ 入居者 | 転貸借契約 |
| オーナーへの支払い | 契約に基づき、一定の保証賃料が毎月支払われる |
サブリースには、明確なメリットがあります。
一方で、これらのメリットは「保証賃料」と「家賃変動の取り分」をサブリース会社に渡すことで成立しています。家賃が下落する局面ではオーナーが守られる側面もありますが、家賃が上昇する局面では、その上昇分が契約条件によってはオーナー側に十分還元されない場合があります。
この「上下のリスクを一方に寄せる構造」が、長期保有のオーナーにとっては状況により有利にも不利にもなり得るのがサブリースの特徴です。
サブリース契約の妥当性を判断する際、まず確認したいのは次の3点です。
サブリース契約の保証賃料の改定ルールを確認します。多くの契約では、契約期間中に賃料が見直されるタイミングが定められています。
家賃が下落する局面でオーナーが守られる契約は、裏返せば家賃上昇局面で還元が遅れやすい構造でもあります。市場家賃が上昇している中で、自分の保証賃料の動きが鈍いと感じる場合、まずこの改定ルールを確認する価値があります。
契約期間と解約に関する条項は、解除の可否を決定する最重要ポイントです。
特に、サブリース契約は借地借家法上の「賃貸借契約」として扱われるケースが多く、オーナー側からの解約に正当事由が求められる場合があります。「自分が解除したいから外す」という単純な話にならない構造があるため、契約書を確認することが第一歩です。
サブリース付きのまま売却する場合、買主の選択肢が限定されることがあります。理由は単純で、サブリース付き物件は買主にとっても「サブリース契約を引き継ぐ前提の物件」として扱われるためです。
「保有を続けるか・売却するか」の判断と、「サブリースを外すか・継続するか」の判断は、互いに影響し合います。どちらか一方だけで決めずに、両者を並べて考える視点が必要です。
サブリースを「外せるかどうか」を考える前に、手元で確認しておきたい書類を整理します。これがあるかないかで、判断の解像度が大きく変わります。
| 書類 | 確認する目的 |
|---|---|
| サブリース契約書(マスターリース契約書) | 契約期間・解約条項・賃料改定ルール |
| 転貸条件が分かる資料 | 入居者との実際の賃料・契約期間 |
| 管理明細・送金明細 | 毎月の保証賃料・諸経費の流れ |
| 購入時の説明資料 | 当初の利回り想定・条件 |
| ローン返済予定表 | 毎月の返済額・金利・残期間 |
| 現在の収支表 | 実際のキャッシュフロー |
これらの書類が揃わなくても、まずはサブリース契約書の表紙と、契約期間・解約条項のページだけでも確認すれば、判断の入り口に立てます。手元にない場合は、保管場所を探すところから始めることになります。
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サブリース解除を検討する際、メリットとリスクの両面を冷静に見る必要があります。
「解除すれば収支が改善する」と単純に言い切れる話ではなく、解除後にどう管理するか・空室リスクをどう抑えるかまで設計してから判断する必要があります。
サブリースを外すと、それまでサブリース会社が一手に引き受けていた業務を、オーナー自身(または別の管理会社)が引き受けることになります。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 入居者対応 | クレーム・問い合わせ・トラブル対応 |
| 家賃回収・送金 | 毎月の家賃徴収・滞納対応 |
| 更新業務 | 賃貸借契約の更新事務・賃料適正化交渉 |
| 退去対応 | 解約手続き・原状回復費の精査 |
| 入居者募集 | 空室発生時のリーシング・広告 |
| 家賃改善・コスト削減 | 市場相場との比較・運営コストの見直し |
| 出口戦略 | 売却タイミング・価格戦略の検討 |
これらをオーナー自身で対応するか、別の管理会社に委託するか、あるいは1Rプロパティマネジメント型の管理に切り替えるか――解除を検討する段階で、その後の管理体制まで一緒に考えるのが現実的です。1Rプロパティマネジメントの考え方については、関連記事「1Rプロパティマネジメントとは?普通の賃貸管理との違い」「赤字ワンルームを黒字化するために見直すべき5項目」も参考にしていただければ幸いです。
サブリース契約は、空室リスクを抑える役割と、家賃変動の取り分を渡すという代償がセットになっています。家賃下落局面ではオーナーが守られる側面があり、家賃上昇局面では還元が遅れやすい側面がある――この両側面を冷静に見ることが、判断の出発点です。
「外せる」「外せない」を一般論で語ることはできません。すべては契約書の条項・現在の入居状況・市場家賃・オーナーの保有意向を組み合わせた個別判断になります。
ただし、判断材料を整理することは可能です。サブリース契約書を手元で確認し、保証賃料と市場家賃の乖離、契約期間と解約条件、売却時の影響――この3点を整理するだけでも、自分の物件の現在地が見えてきます。
nodomaruでは、サブリース契約書の確認から、解除の現実的な可能性、解除後の管理体制までを並列で整理する無料相談をご用意しています。「解除すべき」と決め打ちするのではなく、解除・継続・売却の3択をフラットに比較する相談相手として、お役に立てれば幸いです。
A. 契約内容によって大きく異なります。契約書の解約条項・予告期間・違約金・正当事由の規定を確認した上での個別判断になります。借地借家法上の制約により、オーナー側からの解約に正当な理由が求められるケースもあるため、「必ず解除できる」とお約束することはできません。契約書を手元で確認するところから始めることをおすすめします。
A. 契約の賃料改定ルール次第です。市場家賃の上昇と連動して保証賃料も改定される契約もあれば、引き下げのみを想定した契約もあります。改定頻度(例:2年ごと、5年ごと)と改定方向の規定を契約書で確認することが第一歩です。
A. 売却自体は可能ですが、買主の選択肢が限定される場合があります。サブリース付き物件は収益還元利回りで評価されやすく、保証賃料が市場家賃より低いと売却価格に影響することがあります。また、サブリース付きを敬遠する買主層も一定数いるため、売却前に解除を検討する選択肢もあります。
A. まずは購入時の書類一式(重要事項説明書・売買契約書・引渡し時の書類など)を探してみてください。サブリース契約書はそこに同梱されているか、別途取り交わしている場合が多いです。それでも見つからない場合、サブリース会社に再発行を依頼することも可能です。
A. オーナー自身で対応する選択肢もありますが、現実的には別の管理会社に委託するケースが多いです。1Rプロパティマネジメント型の管理に切り替えれば、家賃回収だけでなく、家賃改善・コスト削減・出口戦略までを一貫してカバーできます。解除を検討する段階で、解除後の管理体制まで一緒に整理することをおすすめします。
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nodomaruは、急がせたり、微妙な提案を押し売りしたり、「今決めないと」と焦らせることを絶対にしません。
だから、
そんな段階のご相談こそ、歓迎しています。
解除ありきでも継続ありきでもなく、あなたのサブリース付きワンルームの現状をフラットに棚卸しする相談相手として、私たちが提供できるのは正直な情報と、対等な相談相手としての立ち位置です。
縁ある人に、のどかな人生を。
株式会社nodomaru(のどまる)